薬機法対策!使ってはいけない表現一覧と推奨される言い換えフレーズを紹介

企業法務コラム

薬機法(旧薬事法)に違反する表現を用いた場合、業務改善命令や罰則を受けることがあります。特に健康食品や化粧品を扱うECサイト、美容クリニックのウェブサイトでは、意図せず薬機法に違反してしまうケースも多く見られます。本記事では、薬機法上使ってはいけないとされる表現の一覧と、代わりに使える言い換えフレーズを具体的に解説します。安全なマーケティングを実践するための実用的なガイドとしてご活用ください。

薬機法とは?規制対象と法律の概要

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、以前は薬事法と呼ばれていた法律です。この法律は、医薬品や医療機器、化粧品、健康食品などの品質、有効性、安全性を確保することを目的としています。

薬機法では、商品の広告や説明において、その効能や効果を誇大に表現したり、科学的根拠なく効果を断言したりすることを厳しく禁止しています。これは消費者保護の観点から非常に重要な規制です。

薬機法が規制する主な対象商品

薬機法の規制対象となる主な商品カテゴリーについて詳しく見ていきましょう。

  • 医薬品(処方薬、市販薬など)
  • 医薬部外品(薬用化粧品、一部の入浴剤など)
  • 化粧品(基礎化粧品、メイクアップ製品など)
  • 健康食品・サプリメント(特定保健用食品、機能性表示食品を含む)
  • 医療機器(家庭用マッサージ器、電気治療器など)
  • 雑品(一般的な日用品など)

各カテゴリーによって許可される表現の範囲が異なるため、自社商品がどのカテゴリーに該当するのかを正確に把握することが重要です。

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薬機法で使ってはいけない表現一覧

薬機法に違反する表現は多岐にわたります。ここでは特に、ECサイトやクリニックでよく見られる違反例を交えながら、薬機法で使ってはいけない表現を紹介します。

安全性を保証する表現

商品やサービスの安全性を絶対的に保証するような表現は避ける必要があります。医学的根拠なしに「安全」と断言することは薬機法違反になりやすいポイントです。なぜなら、個人差や体質によって反応は異なるため、絶対的な安全性を保証することはできないためです。

  • 「誰でも安心して使える」
  • 「副作用の心配がない」
  • 「100%安全な成分」
  • 「敏感肌でも安心してお使いいただけます」
  • 「赤ちゃんにも安全」

クリニックでよく見られる例としては、「この施術は安全性が確立されています」「副作用のリスクがまったくありません」といった表現があります。これらは絶対的な安全性を保証しているため避けるべきです。

疾病の治療効果を示す表現

医薬品として承認されていない商品で、疾病の治療や予防効果を謳うことは厳格に禁止されています。病名を出して効果を主張することは、ほぼ確実に薬機法違反となるため特に注意が必要です。

  • 「アトピーを改善する」
  • 「糖尿病に効く」
  • 「花粉症を治す」
  • 「高血圧を下げる」
  • 「関節炎の痛みを和らげる」
  • 「ニキビが治る」

例として、健康食品のECサイトではよく「血糖値を正常化する」「コレステロール値を下げる」といった表現が使われがちですが、これらも医薬品的な効能効果を示す表現として薬機法違反となります。

効能・効果を断定する表現

個人差があるにもかかわらず、効能や効果を断定的に表現することは避けなければなりません。「必ず」「確実に」などの断定表現は誇大広告になりやすいため使用を控えるべきです。

  • 「必ずダイエット効果があります」
  • 「確実に肌が若返ります」
  • 「絶対に効果があります」
  • 「〇〇を飲めば誰でも健康になれます」
  • 「たった1週間で効果を実感」

例えば、美容クリニックのウェブサイトよく使われる「このレーザー治療で必ずシミが消える」「この注射で確実に若返る」などの表現は禁止されています。エステサロンでも「セルライトが必ず消える」といった断定表現は避けるべきです。

最大級・最高峰などのNo.1訴求

客観的事実や具体的根拠なく、「最高」「最大」「最強」などの最上級表現は使わないようにしましょう。比較対象や調査方法を明示せずに最上級表現を使うと誇大広告とみなされるリスクが高まります。

  • 「業界No.1の効果」
  • 「最高級の美容成分」
  • 「最も効果的なサプリメント」
  • 「日本一の技術」
  • 「他のどんな商品よりも効果的」

具体例として、美容クリニックでは「当院の技術は日本一」「最も効果的な美容医療」といった表現がよく見られますが、客観的な根拠なく最上級表現を使うことは避けるべきです。根拠がある場合でも、調査方法や出典を明記する必要があります。

医師や専門家による推薦表現

医師や専門家の権威を利用した推薦表現も注意が必要です。医師や専門家の肩書きを使って効果を保証するような表現は消費者に誤解を与える可能性があります。

  • 「〇〇医師も推薦!」
  • 「皮膚科医が認めた効果」
  • 「専門家が絶賛」
  • 「多くの医師が使用している」
  • 「〇〇大学教授が監修」

医師が経営するクリニックのサイトでも、「医師として効果を保証します」「医学的に効果が認められています」といった表現は避けるべきです。医師の肩書きを使って効果を誇張することは消費者を誤認させるリスクがあります。

恐怖心や不安感を煽る表現

消費者の恐怖心や不安感を不当に煽るような表現も規制対象となります。「このままでは危険」といった脅迫的な表現は消費者心理を不当に操作しようとするものとみなされます。

  • 「このままでは大変なことになります」
  • 「使わないと健康が損なわれる恐れがあります」
  • 「今すぐ使わないとシミが増え続けます」
  • 「この症状を放置すると深刻な病気につながります」
  • 「〇〇が足りないと命に関わります」

例として、美容クリニックのサイトでは「このままでは老化が急速に進みます」「今治療しないと取り返しがつかなくなります」など不安を煽る表現は避けるべきです。ECサイトでも「今使わないと手遅れになる」といった焦りを煽る表現は使用しないようにしましょう。

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商品カテゴリー別の薬機法規制ポイント

薬機法における規制は商品カテゴリーによって異なります。それぞれのカテゴリーで特に気をつけるべきポイントを解説します。

化粧品における薬機法規制

化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物」と定義されています。化粧品で許可される効能効果は56項目に限定されているため、それ以外の効果を謳うことはできません。

化粧品で特に注意すべき違反例には以下のようなものがあります。

  • 「シワを消す」(正しくは「乾燥によるシワを目立たなくする」)
  • 「シミを改善する」(正しくは「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」)
  • 「ニキビを治す」(正しくは「肌を整える」)
  • 「セルライトを除去する」(このような効能表現自体がNG)
  • 「皮膚の再生を促進する」(このような効能表現自体がNG)

「美白」という言葉も要注意です。「美白」は「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」という意味で使用すべきで、既存のシミを薄くする・消すといった効果を示唆してはいけません。

医薬部外品における薬機法規制

医薬部外品は、化粧品よりも広い範囲の効能効果を表示できますが、それでも認可された効能効果以外を謳うことはできません。医薬部外品は個別に承認された効能効果のみを表示できるため、承認範囲を超えた表現は違反となります。

医薬部外品で注意すべき違反例は以下の通りです。

  • 「肌の炎症を治す」(医薬品的な効能表現)
  • 「薄毛を治療する」(育毛剤の場合、「育毛」「薄毛、かゆみの予防」までが許容範囲)
  • 「体臭を完全に消す」(体臭防止の場合、「体臭を防ぐ」までが許容範囲)
  • 「虫歯を治す」(歯磨き粉の場合、「虫歯を防ぐ」までが許容範囲)
  • 「アトピー性皮膚炎に効果的」(医薬品的な効能表現)

薬用化粧品を扱うときは、「殺菌」「消毒」といった表現も医薬部外品で認められている範囲内で使用する必要があります。例えば「殺菌して肌トラブルを改善」といった表現は許容範囲を超えています。

健康食品・サプリメントにおける薬機法規制

健康食品やサプリメントは、基本的に「食品」として扱われるため、疾病の治療や予防に関する効能効果を表示することはできません。特定保健用食品や機能性表示食品でない限り、具体的な機能性を謳うことはできない点に注意が必要です。

健康食品で特に気をつけるべき違反例には次のようなものが挙げられます。

  • 「血圧を下げる効果がある」
  • 「糖尿病の症状を改善する」
  • 「ガン予防に効果的」
  • 「アレルギー症状を軽減する」
  • 「痩せる・ダイエット効果がある」(明確な医学的根拠がない場合)

健康食品については、「健康をサポート」「健康維持に役立つ」といった表現にとどめるべきです。特に「血糖値」「血圧」「コレステロール」といった医学的指標を用いた効果の表現は避けましょう。

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業種別の薬機法対策ポイント

業種によって、薬機法対策のポイントは異なります。ここでは、ECサイト運営者と美容クリニック・エステサロン、広告代理店・マーケティング担当者向けの具体的なポイントを解説します。

ECサイト運営者が注意すべきポイント

ECサイトでは商品説明や広告、レビュー掲載など様々な場面で薬機法違反のリスクがあります。レビューや体験談の掲載も運営者の責任範囲となるため、ユーザー投稿コンテンツも含めた全体的な管理が必要です。

特に注意すべき点としては以下のようなものがあります。

  • 商品説明文での効能効果表現
  • 商品レビューや体験談での過剰な効果報告
  • SNSやブログなど関連メディアでの表現
  • セール告知や広告バナーでの表現
  • 商品名や商品カテゴリー名での表現

例えば、健康食品のECサイトでは「ダイエットサプリ」というカテゴリー名自体が問題になる可能性があります。「健康食品」「栄養補助食品」といった表現に変更するべきでしょう。また、ユーザーレビューで「このサプリを飲んで血圧が下がりました」といった投稿があった場合は、運営者の責任で削除または編集する必要があります。

美容クリニック・エステサロンが注意すべきポイント

美容クリニックやエステサロンのウェブサイトでは、施術効果の説明に関して薬機法違反のリスクが高くなります。医師が関与するクリニックでも、医学的根拠のない効果を謳うことはできない点に注意が必要です。

特に注意すべき点としては以下のようなものがあります。

  • 施術の効果に関する断定的な表現
  • ビフォーアフター写真の使用方法
  • 症例写真に付随する説明文
  • 医学的に証明されていない効果の表現
  • 患者の体験談や推薦文の掲載方法

美容クリニックでよくある違反例としては「このレーザー治療で、シミが完全に消えます」「痩身注射で確実に痩せられます」といった断定的な表現があります。正しくは「このレーザー治療により、シミが目立ちにくくなる場合があります」「痩身注射が、ダイエットをサポートします」といった表現にすべきです。

また、ビフォーアフター写真も「効果には個人差があります」という但し書きを必ず付ける必要があります。さらに、極端に効果が出ている写真だけを恣意的に選んで掲載することも問題視される可能性があるため注意が必要です。

広告代理店・マーケティング担当者が注意すべきポイント

広告代理店やマーケティング担当者は、クライアントのために作成する広告コンテンツにおいて薬機法に違反しないよう細心の注意を払う必要があります。キャッチコピーやクリエイティブを魅力的にしたいあまり、法令違反となるリスクが高まることに注意が必要です。

特に注意すべき点としては以下のようなものがあります。

  • インパクトを重視したキャッチコピー
  • SNS広告やバナー広告の短い文言
  • 比較広告での競合商品との差別化表現
  • インフルエンサーマーケティングでの表現管理
  • キャンペーン告知での過度な期待感醸成

例えば、化粧品の広告で「1週間でシミが消える」といったインパクトのあるキャッチコピーは避け、「潤いを与えて、透明感のある肌へ」といった表現にすべきです。また、インフルエンサーマーケティングでは、インフルエンサーの投稿内容も薬機法の対象となるため、事前にガイドラインを提示し、投稿をチェックする体制を整えましょう。

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薬機法に準拠した言い換えフレーズ集

薬機法に違反しないために、NG表現をどのように言い換えればよいのかを、効果的なマーケティングと法令遵守を両立させるための具体的なフレーズ集とともに解説します。

安全性に関する言い換えフレーズ

安全性を保証する表現は避けつつも、商品の特性を伝えることができる言い換えフレーズを紹介します。絶対的な安全保証ではなく、商品の特性や配慮を伝える表現に置き換えることがポイントです。

NG表現推奨される言い換え
安心して使える肌になじみやすい処方
副作用の心配がないやさしい使い心地にこだわりました
敏感肌でも安全敏感肌の方にも配慮した成分設計
100%安全な成分厳選した成分を使用しています
安全性が証明されています皮膚刺激テスト済み※個人差があります

例として、美容クリニックでは「安全性の高い施術をご提供します」という表現よりも、「安全性に配慮した丁寧な施術を心がけています」という表現の方が適切です。「安全」という言葉を使う場合でも、絶対的な保証ではなく、その取り組みや姿勢を伝える表現にすることがポイントです。

効果・効能に関する言い換えフレーズ

効果や効能を断定的に表現することなく、商品の特徴を伝える言い換えフレーズを紹介します。「効く」「改善する」といった直接的な表現から、「サポート」「整える」といった間接的な表現に切り替えることが重要です。

NG表現推奨される言い換え
ニキビが治る肌環境を整えます
シミを改善する透明感のある肌へと導きます
アトピーに効く乾燥が気になる肌をケア
血圧を下げる健康的な生活をサポート
ダイエット効果がある健康的な体づくりをサポート

例えば、健康食品については「血糖値を下げる」という表現は避け、「健康的な食生活をサポートします」といった表現にするべきです。また、「ダイエット効果」という直接的な表現よりも「健康的な体づくりをサポート」「美ボディメイクをサポート」といった表現の方が薬機法に準拠しています。

疾病関連の言い換えフレーズ

疾病の予防や治療に関する表現は特に注意が必要です。疾病名を直接使用せず、状態や症状を一般的な表現に置き換えることが重要です。

NG表現推奨される言い換え
糖尿病に効果的健康的な生活リズムをサポート
高血圧を予防健康維持に役立つ栄養素
アレルギー症状を緩和季節の変わり目が気になる方に
関節炎の痛みを和らげるいつまでも元気に過ごしたい方に
うつ症状を改善心の健康維持をサポート

サプリメントについての表現を例とすると、「関節痛を和らげる」という表現ではなく「活発な毎日をサポート」「いきいきとした生活のために」といった表現にすることで、薬機法違反を避けることができます。

化粧品の効能表現の言い換えフレーズ

化粧品の効能表現は、薬機法で認められた56項目に限定されています。認可されている効能効果の範囲内で、魅力的な表現を工夫することが重要です。

NG表現推奨される言い換え
シワを消す乾燥によるシワを目立たなくする
たるみを解消ハリ・ツヤを与える
毛穴を縮小する皮膚を清浄にする
セルライトを除去肌に潤いを与え、なめらかに整える
肌を再生する肌を健やかに保つ

他にも、「シミを消す」という表現ではなく「日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ」「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」という表現が適切です。また、「毛穴レス肌にする」という表現ではなく「肌を清浄にし、キメを整える」という表現が薬機法に準拠しています。

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薬機法違反の対策と予防策

薬機法違反を未然に防ぐためには日頃からの備えが重要です。ここでは、具体的な対策と予防策について解説します。

社内チェック体制の構築

薬機法違反を防ぐためには、社内での適切なチェック体制を構築することが重要です。複数の視点からのチェックと、明確な承認フローの確立が効果的です。

以下に、効果的な社内チェック体制の構築方法を紹介します。

  1. 専門知識を持つ担当者の配置:薬機法に詳しい担当者を指名する
  2. チェックリストの作成:NG表現一覧と言い換え例を含むリストを作成
  3. 複数人によるダブルチェック:マーケティング担当と法務担当など異なる視点からのチェック
  4. 承認フローの明確化:誰がどの段階でチェックするかを明確にする
  5. 定期的な社内研修:最新の規制動向や違反事例についての勉強会を実施

例えば、ECサイトの商品説明文を更新する際には、まずマーケティング担当者が作成し、次に薬機法担当者がチェックし、最後に法務担当者が確認するという3段階のチェック体制を設けることで、違反リスクを大幅に減らすことができます。

専門家・弁護士への相談

自社だけでの判断が難しい場合は、専門家や弁護士への相談が必要です。特に新規事業や大規模キャンペーンの前には専門家の意見を仰ぐことが重要です。

他にも、新商品の販売開始前や大規模なマーケティングキャンペーンの実施前、ウェブサイトのリニューアル時、他社から薬機法違反の指摘を受けた場合、あるいは法改正があった場合などは、リスクを未然に防ぐために専門家への相談を検討すべきタイミングといえます。

例えば、美容クリニックが新しい施術を導入する際には、その説明文や広告表現について事前に弁護士に相談することで、薬機法違反のリスクを低減できます。また、健康食品のECサイトでは、定期的に商品説明文全体を薬事法務の専門家にレビューしてもらうことが効果的です。

薬機法違反が発覚した場合の対応策

万が一、薬機法違反が発覚した場合には、迅速かつ適切に対応することで、行政処分のリスクを軽減できる可能性があります。

違反が発覚した場合の対応ステップは以下の通りです。

  1. 該当する表現の即時修正:違反表現を含むコンテンツを速やかに修正または削除
  2. 社内調査の実施:同様の違反がないか全社的に調査
  3. 再発防止策の策定:チェック体制の強化や社内研修の実施
  4. 関係機関への報告:必要に応じて所管の行政機関に報告
  5. 法的アドバイスの取得:弁護士に相談し今後の対応を検討

例えば、行政からの指摘を受けた場合は、指摘事項を速やかに修正し、その旨を報告しましょう。また、消費者からのクレームなどで違反に気づいた場合は、感謝の意を示しつつ、迅速に対応することが企業イメージの回復にもつながります。

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まとめ

薬機法に準拠した表現を使用することは、健康食品やコスメを扱うECサイト、美容クリニックなど様々な事業者にとって非常に重要です。本記事では、薬機法で使ってはいけない表現の一覧と、代わりに使える言い換えフレーズについて解説しました。

  • 「安心」「安全」などの安全性を保証する表現は避け、「肌になじみやすい」などの表現に言い換える
  • 「治る」「改善」などの治療効果を示す表現は避け、「サポート」「整える」などの間接的な表現を使用する
  • 病名を直接使用せず、状態や症状を一般的な表現に置き換える
  • 違反防止のための社内チェック体制を構築する
  • 専門家や弁護士への相談を適切なタイミングで行い、リスクを最小限に抑える

薬機法違反は企業イメージの低下や罰則のリスクがありますが、適切な対策と予防策を講じることで回避できます。本記事で紹介した言い換えフレーズやチェックポイントを参考に、コンプライアンスを遵守しつつ効果的なマーケティングを実現してください。専門的な判断が必要な場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

薬機法対策でお困りの方は、弁護士法人なかま法律事務所にご相談ください。当事務所は薬機法関連の法務に精通しており、ECサイト運営者や美容クリニック、健康食品メーカーなど多くの事業者をサポートしています。広告表現のチェックから社内研修の実施まで、薬機法コンプライアンスに関する総合的なサポートを提供しています。薬機法違反のリスクから事業を守るための最適な法的アドバイスをご提供いたします。

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