2022年4月に中小企業もハラスメント相談窓口の設置が義務に!
2020年6月,パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、企業等がハラスメントに適切に対応するために必要な体制の整備、具体的にはハラスメントの相談窓口を設置すること等が定められ、中小企業でも2022年4月から義務付けられることとなっています。
中小企業に求められる対応
社内窓口設置のための準備
パワハラ防止法及びガイドラインの要求を充たす社内窓口を設置するには,
上記3点が必要となります。
しかし、①②③を十二分に対応できる人的物的リソースがある会社は多くありません。
相談窓口に適した人材がいない、相談業務に充てるリソースがない,マニュアルを作る余裕がない,研修ができる社員がいない,研修を受けさせる時間もない・・・という企業様が多いのではないでしょうか。
相談窓口担当者を決めて,イチから教育することはやはり大きなコストとなります。
相談窓口設置に向けた理想的な対応
もちろん,社内窓口を設置するとともに社外窓口を設置することができれば対応としてはベストですが,上記コストの観点から,中小企業様においては,まずは,外部の機関に相談への対応を委託することが現実的に取り得る対応としてベターではないかと考えます。
弊所サービスのご案内
「ハラスメント相談窓口サービス」では、いわゆる顧問弁護士とは異なり、会社側ではなく、あくまで中立な立場で相談を受けますので、
ハラスメント被害を受けた従業員が気兼ねなく相談することができます。
なかま法律事務所のハラスメント相談窓口サービスの特徴
EAPは米国にて従業員の福利厚生として広く普及しています。詳しくはこちらよりパンフレットをご参照ください。
サービス内容
1.相談窓口代行業務
2.社内調査のサポート(進め方や方法について法的助言その他のサポートを実施)
3.ハラスメント調査及び調査報告書作成サービス
4.再発防止のための体制構築サポート
5.ハラスメント予防セミナー(管理職向け・一般従業員向けいずれも対応)
費用
※費用につきまして従業員300人以上の法人様は別途見積となります。
※全国対応可能。
※zoomでの面談、お打ち合わせも可能です。
※電子契約も対応しております。
※上記サービスの概要につきましてはこちらよりダウンロードが可能です。社内でのご検討にご活用ください。
お問い合わせ
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