退職社員から残業代を請求された場合の対応について弁護士が解説しました

横浜・馬車道のなかま法律事務所です。

 

1「サビ残」とは?

 

「サービス残業(サビ残)」という言葉が一般化して久しくなりました。

 

使用者は,残業代を減らして人件費を削減したい,業務効率化を図りたい,従業員のワークライフバランスを改善したい,様々な理由から,従業員に残業しないよう指導します。

 

しかし,現場は残業しないと仕事が回らない。会社に申告しないで残業しよう。

 

これが「サービス残業」です。使用者はサービス残業による残業代請求どう対応すべきでしょうか。

 

2 サビ残の問題

 

従業員がサービス残業をしても会社に申告されないので会社は気づいていないことがあります。

会社が残業を認識しなければ残業代は支払われません。

 

そうすると,サービス残業をした従業員が退社後に残業代を請求してきて,会社が初めて多額の未払残業代の存在に気付く,という事態が生じます。

 

3 会社(使用者)側のすべき対応

 

未払い残業代の存在が労基署に知れると,「是正勧告」という労働基準監督署からの警告書が会社に届きます。

是正勧告に先んじて従業員からの申告によって,労基署はすでにあなたの会社の就労実態を調査しています。

調査を経て様々な資料を手に入れたうえで是正勧告をしていることから,この時点で労基署に対抗する有効な手段は実際のところ,ほぼありませんが,

 

労基署は労働時間をPCのログイン・ログアウトの時刻で把握していることがあります。この場合,実際の労働時間とPC起動時間は一致しない,という反論があり得るでしょう。

またタイムカードも就労実態を正確に反映していないこともあります。

当時の上司や同僚から,未払い賃金を請求してきた従業員の働きぶりを聞き取ることも有用でしょう。

(残業してるけど夕飯食べるために中抜けしていたり,パソコンで趣味のサイトを見ていたり,ということが発覚することもあります)

 

こういった場合は,労基署に対して反論が可能でしょう。

 

是正勧告を無視すれば,罰則があります。

しかも,退職した従業員からの未払い賃金請求の場合は,退職日の翌日から年14.6%の遅延利息まで支払わなければなりません。

 

正しい初動対応によっていち早く会社のリスクを最小化しましょう。

 

スピーディな初動対応のためには,会社の内情に精通する顧問弁護士がいると心強いでしょう。

 

従業員から残業代請求を受けた場合は,労務問題に強い弁護士に早めに相談してください。

 

 

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