未払い残業代を従業員から請求されたらどうするべき?|企業法務に精通した弁護士が解説

未払い残業代とは

「残業代」は,労働基準法上は,時間外・休日・深夜の割増賃金として規定されています。

  • 法定労働時間の8時間を超える場合には25%(月60時間を超える場合は50%)
  • 休日労働の場合は,35%
  • 午後10時から午前5時までの深夜労働の場合には更に25%

の割増が必要です(労基法37条各項)。

以下では,上記の時間外・休日・深夜全て含めた所定賃金以外の賃金という趣旨で,「残業代」という扱いとします。

企業が上記割増賃金の支払いをしていない場合,同賃金を「未払い残業代」として請求されてしまいます。

未払い残業代を請求された際に確認すべきこと

初動対応

まず,未払い残業代を請求されたら,

  1. 放置してはいけない
  2. 言われるがまま払ってはいけない

この二点を覚えておくようにしましょう。

放置してはいけない

従業員から労働審判の申立てをされる,従業員が労働基準監督署(以下「労基署」といいます。)に相談することで労基署から立入り調査を受けたり、さらに是正勧告や指導を 受けることが想定されます。   

また,請求が仮に正当だった場合,支払が遅れる分の遅延損害金,更には労働審判に移行した場合には,付加金と言って,未払い残業代と同額のペナルティを科されることになってしまいます。つまり,請求を放置すると「支払わなければならない金額が2倍以上になる」ということです。

言われるがままに払ってはいけない

かといって,例えば従業員からの請求で,「2週間以内に払え」と記載があっても,その回答期限に法的拘束力はありませんし,よくよく計算してみたら,払わなければなら内残業代がもっと少額であったということもあります。労働者も法的な根拠や労働時間等に関する客観的な証拠を確認せずに請求していることもままありますから,請求内容を検証する必要があるのです。

また,安易に払ってしまうと,他の退職者や在籍している従業員からの残業代請求を引き起こすなど,想定外の波及的損失も生じ得ます。  請求が正当なものであるかどうか,慎重に検討しましょう。

未払い残業代請求の具体的な対応方法

では,未払い残業代を請求された場合,具体的にどのように対応すべきでしょうか。

(1)消滅時効を確認する

労働基準法115条は,退職金を除く賃金債権の消滅時効期間を2年間としていましたが,令和2年4月1日,消滅時効期間は2年から5年間に改正され,経過措置として,当分の間は,これを3年間とすることになりました(143条3項)。

上記消滅時効期間は,各給与支払日の翌日から進行します。

消滅時効によって残業代の支払いを逃れるには,消滅時効を「援用」する必要があります。しかし,安易に払ってしまうと,当該債務を承認したものとして,時効の援用が認められなくなってしまいます。ですので,支払う前に時効期間を確認する必要があります。

(2)当該請求者の労働時間を確認する

当然ですが,そもそも何時間が時間外労働(残業)なのか,当該労働者の労働時間を確認しなければなりません。この点に関して,留意すべきは,厚労省が出している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」です。

同ガイドラインでは,

  • 使用者は,労働者の一日あたりの始業・終業時刻を確認・記録すること
  • 始業・終業時刻の確認・記録は,原則として,使用者自らの現認,タイムカード・ICカード・パソコンのログイン(ログアウト)時刻の記録等客観的な記録によること
  • イではなく,自己申告に拠らざるを得ない場合,使用者は,自己申告制の適正な運用がなされるように十分な説明等を講じる

ことが使用者に求められています。

当該労働者のタイムカードその他客観的な記録を確認し,時間外労働にあたる労働時間を正確に把握しましょう。

(3)残業代を計算する

さて,労働時間が確認できたら,次は,支払わなければならない残業代を計算しなければなりません。  この点,残業代の計算は,概要以下の通りの算出式でなされます。

時間給の場合

1時間当たり金額 ×1.25×時間数

日給の場合

(日給÷1日の所定労働時間)×1.25×時間数

週給の場合

(週給÷1日の所定労働時間)×1.25×時間数

月給の場合

(月給÷1日の所定労働時間)×1.25×時間数

出来高給の場合

(出来高給総額【賃金算定期間における】÷総労働時間数【賃金算定期間における】)×1.25×時間数

月給制の場合の所定労働時間数の計算方法

(365日-{法定週休日+週休2日制による休日+国民の休日+年末年始+その他特別休日}×1日の所定労働時間数)÷12カ月=1か月平均所定労働時間数

(4)当該請求に対する対応の方針を決める

上記⑴⑵⑶により想定される残業代の金額を確認したところで,当該請求に対する対応方針を検討しましょう。計算し直した金額を支払う方向で示談交渉を進めるのか,労働審判もやむなしとして争うのか・・。

 この点については,使用者側の労働問題に強い弁護士に相談することが好ましいのはいうまでもありません。  なお,本コラムでは,当該請求者が残業代を請求し得る「労働者」であることを前提に,開設していますが,実務上,そもそも「労働者」に当たるかどうかが争いになることもしばしばあります。この点は別のコラムで解説したいと思います。

(5)回答する

上記整理をしたうえで,当該請求者に書面で回答しましょう。

(6)残業代請求に関する手続

①示談交渉

裁判所を介さずに,書面,対面,メール等により,交渉し,妥結を図ります。

②労働審判

労働審判とは,平成18年4月から開始された制度で,原則3回以内の期日(平均審理期間約2カ月半)で解決を試みるというスピード感が特徴です。未払い残業代の多くは,子の労働審判で解決されます。

③訴訟

②の労働審判の内容に当事者の一方が異議を述べた場合,通常訴訟に移行します。

残業代請求対応を弁護士に依頼するメリット

払わなければならない残業代を正確に把握し,経済的損失を最小化できる

上記3の検討を通じて,過剰な支払いをしてしまう事態を防ぐことができます。

残業代に起因する会社運営全体を見直すことができる

実は,労働問題で金銭請求をされる場合は、単純に残業代を払って終わりではありません。残業代請求をしていない他の従業員の対応,今後の残業代請求リスクを減らす・コントロールするための賃金制度や労働時間管理制度の見直しなど,会社が適切なルールを構築できているのかを検証し,残業代紛争を予防する必要があります。

まとめ

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

当事務所では残業代請求をされた際の対応方法のアドバイスはもちろん、残業代請求問題を発生させないための仕組みづくりまでご提案をさせていただきます。

少しでもご不安のある企業様は、まずはお気軽に専門家への相談をご検討ください。

詳細なサポート内容については下記よりご確認いただけます。

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