契約書の締結の目的・締結すべき理由
契約書がないと契約は無効?
「契約書がないと契約は無効ですか?」という質問をしばしば受けます。この点,民法では,契約は当事者の意思表示の合致により成立するとしており,
「契約の成立には,法令に特段の定めがある場合を除き,書面の作成その他の方式を具備することを要しない」(522条2項)と定められています。
つまり,契約は口頭でも成立するので,契約書がない契約も有効となります。
契約書を作る理由
では,なぜ契約書を作るのでしょうか。一言で言えば,「リスクコントロール」のため,です。
①取引の内容,②取引の過程や取引後において,当初の想定と異なる結果が生じた場合のリスク分担,この二点についての当事者間の合意を明確にし,その証拠とするために契約書を作ります。
売買契約における法的リスク
「リスク」と言ってしまうと,少し抽象的ですので,売買契約を例に説明をします。
売主側のリスク
- 代金の回収が滞る
- 過大なスペックを要求される
- 商品に不良があった時の返品,減額,損害賠償
- 仕入れができず,納品が遅れる
買主側のリスク
- 納期が遅れる
- 不良品があったときに十分な対応がされない
- 代金を払ったのに商品が届かない
- 継続的に購入している場合に,供給が止まる
このように,契約において生じる様々なリスクを想定し,契約書でカバーし,自社のリスクをコントロールすることが契約書を作成するうえで重要です。
契約書の全体的な構成
勿論ケースバイケースですが,一般的な契約書の構成は概ね以下のような内容となります。
- 契約の目的
- 当事者・対象商品・サービスの表示
- 個別契約
- 納品
- 検収
- 代金支払い
- 所有権・知的財産権等権利関係
- 危険負担・損害賠償・解除
- 再委託・転売の可否
- 秘密保持
- 契約期間
- 反社条項
- 協議条項
- 合意管轄
契約書の構成で注意すべきポイント
(1)主語を明確にする
契約の解釈で争いになることを避けるため,誰の何に対する権利(義務)なのかが一義的に明確になるように作成する必要があります。
(2)権利・義務の内容を明確にする
⑴同様紛争を回避する観点から,誰の権利(義務)なのか,その具体的内容は何か,可能な限り具体的に示しましょう。
(3)三者(裁判官)がわかる言葉で書く
契約書の目的はリスクコントロールにあると述べましたが,法的紛争に発展するリスクはゼロではありません。
法的紛争,つまり訴訟に発展した場合に,契約書が裁判官にどう評価されるのか,を意識して契約書を作成することが自社のリスクを適切にコントロールすることに繋がります。
(4)ビジネスの実態に沿う内容になっているか,取引の流れをイメージして作る
インターネットで探したひな形や,他の取引で利用したひな形書式を流用した場合にありがちなのですが,
当該ビジネスの実態にあっていない契約書が作成されることがしばしばありますので,注意しましょう。
契約書で必ず記載すべき項目
契約当事者,双方の権利義務,契約において履行すべき内容,支払金額,納期,不履行・不具合が生じた場合の責任,契約解除,終了事由とその場合の金銭負担,契約期間等々あります。
契約の種類によって様々ありますので,あくまで参考レベルとお考えいただければと思います。
主な契約書の種類
主たる類型
ビジネスにおいて,よく使われる契約書の類型は以下の通りです。
秘密保持契約書
秘密保持契約とは,新たに取引を行う企業同士が保有している企業秘密を、相手方当事者に公開する際に、当該企業秘密を維持するよう誓約させる契約です。
一般的に、Non-Disclosure Agreementの頭文字をとって、「NDA」と呼ばれることが多いです。
売買契約書
ある商品を、代金を支払って購入する、という契約です。シンプルですね。
請負・業務委託契約書
雇用関係のない相手に、一定の業務を依頼する契約です。 イメージとしては、「外注」ですね。法的な観点からは,「請負」か「準委任」かの区別が重要になります。
すなわち,成果物の完成(完成された製品の納品)を目的としているか(請負型)、依頼した業務の遂行を目的としているか(準委任型)という観点で、大きく区別されています。
また、例えば「システム開発契約」、「建築工事請負契約」など、「どのような内容の業務を依頼するか」という観点で名称が異なってくることがあります。
販売店・代理店契約書
「代理店契約」とは,代理店が,商品の販売促進、販売を行い,その売上げに応じて、供給者からコミッション(手数料)を受領する、という契約です。
他方,「販売店契約」とは、原則として、販売店が、供給者から商品を仕入れたうえで、独自に販売促進、販売を行い、仕入れ値と販売店による実際の売値との差額を,
販売店の利益とする、という契約です。「独占的販売店(代理店)契約」,「非独占的販売店(代理店)契約」など細分化されます。
ライセンス契約書
商標,特許,ソフトウェアなど,権利者(著作権者)に対価を支払って、当該ソフトウェア等を使用させてもらう、という契約です。
一般的には、会計ソフト、コンピュータウィルス対策ソフトのように、当該ソフトウェアが保存された記録媒体を購入したり、
インターネット上で当該ソフトウェアを購入してダウンロードしたりするなどする場合に利用されます。
保証契約書
金銭の支払義務を負う者(「主債務者」といいます。)が、当該支払いを行わなかった場合に、保証人が主債務者に代わって当該支払いを行う旨の約束を、
当該金銭の支払いを受ける方(「債権者」といいます。)との間で交わす契約です。注意点が二つあります。
一つは,保証契約は、「書面」でしなければ、その効力を生じない(民法446条2項)とされていますので、書面を取り交わす必要がある,ということ。
二つ目は,保証形態です。「(単なる)保証人」なのか、「連帯保証人」なのか、によって、責任が異なります(連帯保証人の方が,責任は重くなります)。
雇用等契約書
就職の際に労働者(個人)と雇い主(会社など)との間で交わされる契約です。労働者が、「雇い主の指揮命令に従って、労働に従事する」という点で、業務委託契約と異なります。
ここでいう「労働者」は正社員だけでなく,アルバイト,パート,派遣社員,契約社員など広く含みます。
契約書を作成すべきなのはどちら?
可能な限り自社で作成をすることとし,相手方のひな形を踏襲することは避けたいところです。
もちろん,自社と取引先の力関係等やむを得ない理由で,相手方作成ひな形を利用することが避けられないことも往々にしてありますが,
その場合は,必ず弁護士に契約書のチェックを依頼しましょう。
契約書を作成するときは,まず自社の利益を考えます,裏を返せば相手方の作成したひな形はこちらにとっては不利益な内容になっている可能性が高いからです。
契約書締結を行う際にこれだけは注意すべきポイント
4つの柱を意識する
取引内容,対価支払い,契約期間,契約終了,これら4つに関する条文が契約書の柱となります。これらが網羅されているか確認しましょう。
契約条項が当該ビジネスを体現しているかチェックする
ビジネス理解を前提に,ビジネスの最初から最後までシミュレーションしながら契約書を作りましょう。
リスクを見積もる
リスクはゼロにはなりません。どこまでリスクテイクするか,リスクを見積もって契約書を作りましょう。
契約書のチェックは弁護士にご相談ください
当事務所では企業経営において重要な契約書内容につきまして、専門家の立場からアドバイスをさせていただきます。
貴社の利益に繋がるような契約書のポイントを抑えたうえでご提案をいたします。
契約書に関する疑問点につきましては、当事務所にご相談ください。