景表法とは
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法。以下、略して「景表法」といいます)は、消費者がより良い商品やサービスを安心して選ぶことができる環境を守ることを目的とする法律です。
この点、景表法1条では、以下のように規定しています。
「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による 顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害す るおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」
不当表示の規制
景表法の規制は、大きく分けて
①不当表示の禁止
②過大な景品類の提供の禁止
に分けられ、不当表示の禁止は、さらに
㋐優良誤認表示、㋑有利誤認表示、㋒その他指定告示に整理されます。
優良誤認表示
優良誤認表示(景表法5条1号)とは、
「内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示」
(例:10万キロ以上走行した中古自動車に「3万キロ走行」と表示する場合)と
「内容について、事実に相違して競争事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示」
(例:「この技術は当社だけ」と表示しているが実際には競争事業者でも同じ技術を使っていた場合)
を指します。
優良誤認表示として、よく問題になるのが、いわゆる「No.1表示」です(例:「顧客満足度NO、1」「売上NO、1」)。一般消費者に対し強いアピ―ルになるため、広告等でよくみる表現ですが、その強いアピール力から、一般消費者の適正な選択を妨げる恐れも否定できません。
この点、公正取引委員会は、No.1表示が優良誤認表示に該当しないためには、
①表示の内容が客観的な調査に基づいていること
②調査結果を正確かつ適正に引用していること
のいずれの要件も充足する必要がある、と述べています。
公正取引委員会事務総局「No.1表示に関する実態調査報告書」
No.1表示については、機会を改めて詳しく説明したいと思います。
有利誤認表示
有利誤認表示(景表法5条2号)とは、
「取引条件について、実際のものより取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」
(例:「○○迄期間限定価格!」と表示しつつ、通常の時期も同じ価格であった場合)、
「取引条件に付いて、競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示」
(例:「地域最安値!」と表示しつつ実際は他店舗より高い価格であった場合)
をさします。
過大な景品類の提供の規制
景表法は、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。具体的な規制内容は、その景品類の種類や業種によって、景表法に基づく告示で個別に定められています。
2023年に改正された景表法のポイント
政府は、令和5年(2023年)2月28日、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律134号。以下「景表法」といいます。)を改正する、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(211回国会閣法27号。以下「令和5年景表法改正法案」といいます。)を国会に提出する閣議決定をしました。公布の日(2023年5月17日)から1年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。以下、改正のポイントを簡単に指摘します。
事業者の自主的な取り組みの促進
不当表示の疑いのある表示をした事業者が是正措置計画を申請し、これを内閣総理大臣が認定したときは、当該行為について措置命令及び課徴金納付命令を受けないことにする、「確約手続」を導入しました。
この手続の導入によって、事業者の自主的な取り組みを促し、迅速に問題を改善することを狙いとしています。
違反行為に対する抑止力の強化
課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における売上額を推計することができる規定、違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対し、課徴金の額を加算(1.5倍)する規定が設けられました。
併せて、罰則規定が拡充され、不当表示に対し、100万円以下の罰金を科す規定が新設されました(改正景表法48条)。
円滑な法執行の実現に向けた各規定の整備等
措置命令等における送達制度の整備・拡充、および外国執行当局に対する情報提供制度の創設がなされ、国際化の進展への対応が進められました。
併せて、適格消費者団体が、一定の場合に、事業者に対し、当該事業者による表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の開示を要請することができるとともに、事業者は当該要請に応ずる努力義務を負う旨の規定もそれぞれ設けられました。
景表法違反のリスク・罰則
企業の信頼性の低下
措置命令等の行政処分を受けた場合、消費者庁のHPにおいて公表されますので企業の信頼性を大きく毀損することとなります。
行政処分(措置命令・課徴金)
内閣総理大臣は、不当表示等を行った事業者に対して、当該行為の差し止め、再発防止策の策定と実施、広告等による公示等、消費者の誤認状態を排除するために必要な措置を命令することができます。これを措置命令と言います(景表法7条1項柱書前段)。
また、消費者庁長官は、不当表示等を行った事業者に対して、当該違反行為による売上の3%を乗じて算定される課徴金の納付を命じることができます(景表法8条)。
差止請求
優良誤認表示または有利誤認表示を行った事業者に対して、適格消費者団体による差し止め請求が認められています(景表法30条)。
景表法に関して当事務所がサポートできること
なかま法律事務所では、景表法に抵触するか否かの広告表現のチェック・代替表現のご提案により、適切な販促活動をサポートいたします。